teacup.会員規約
第26条(損害賠償)
1.当社の責めに帰すべき事由により、有料サービスの会員が本サービスの利用不能に陥った時は、本会員規約に特に定める場合を除いて、当社が当該会員のサービスの利用不能を知った時から起算して24時間以上利用不能の状態が続いた場合は、各サービス契約期間の料金を、1ケ月を30日としこれに契約月数を乗じた日数で、割った額に利用不能の日数を乗じた額(円未満を切捨てとする)を限度として、会員に対して現実に発生した損害賠償に応じます。当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無に拘わらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をなし得ることとなった日から3ケ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
2.当社は前項につき、次の各号の方法により損害賠償に応じます
(1)後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること。
(2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること。
3.サービス用設備にかかる第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関して当該第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第1項および第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
4.前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
5.本条の規定は、有料サービスの会員が、法人である場合は、該当法人を通じて本サービスを利用している会員には適用されません。
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